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診療報酬研究 医療法改正(第1次から第4次) 

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診療報酬研究 医療法改正(第1次から第4次)榊原尚之

医療法改正とは、日本の医療法(昭和23年法律第202号)を改正することによって、医療の質の向上や社会的要請に対応するための法改正のことを指します。

医療法は、医師や歯科医師、薬剤師、看護師、助産師など医療に関わる多くの職種の資格制度や医療機関の設置・運営などを規定しています。医療法改正は、これらの制度や運営について改善を図ることを目的としています。

近年の医療法改正では、医療費の抑制や診療報酬の改定、医療機関の機能分化、診療情報の電子化、医療連携の推進など、医療の質の向上や効率的な医療システムの構築に向けた取り組みが進められています。

【第2次改正】 1993年(平成5年)施行

高齢化に対応し看護と介護の明確化
在宅医療の推進
特定機能病院と療養型病床群制度の創設。


・特定機能病院及び療養型病床群の制度化
・看護と介護を明確にし、医療の類型化、在宅医療の推進
・広告規制の緩和

病床機能の類型化され、診療報酬における包括支払い制度がはじまりました。

成立年施行年タイトル概要
1948年
昭和23年
1948年
昭和23年
医療法の制定病院の施設基準などを整備
広告・診療科目の規制
1985年
昭和60年
1986年
昭和61年
第1次医療法改正地域医療計画制度の導入
全国を二次医療圏と三次医療圏に分け病床数の上限を設定
駆け込み増床が起きた。
1992年
平成4年
1993年
平成5年
第2次医療法改正高齢化に対応し看護と介護の明確化
在宅医療の推進
特定機能病院と療養型病床群制度の創設。
1997年
平成9年
1998年
平成10年
第3次医療法改正地域医療の充実を目的に医療機関相互の機能分担を明確化。
地域医療支援病院制度の導入。
インフォームド・コンセント(医師と患者間の説明と同意)の法制化。
2000年
平成12年
2001年
平成13年
第4次医療法改正医療需要に見合った適切かつ効率的な医療提供体制の確立の推進。
一般病床と療養病床の区別
医師の2年間の臨床研修必修化。
2006年
平成18年
2007年
平成19年
第5次医療法改正小泉内閣の「聖域なき構造改革」の一環として大幅な改正が行われる。
医療法人制度改革、社会医療法人制度の創設。
2014年
平成26年
2014年
平成26年
第6次医療法改正少子高齢化による医療・介護費の増大を念頭に医療提供体制の再構築。
病床機能報告制度の創設。
医師・看護師不足解消のための勤務環境改善。
2011年の震災を教訓とした災害医療の見直し。
2015年
平成27年
2016年
平成28年
(第7次)医療法人制度の見直し
2017年
平成29年
2018年
平成30年
(第8次)2014年に起きた医療事故(隠蔽事件)の影響から特定機能病院のガバナンス改革
医療機関ホームページの広告規制
2021年
令和3年
医師の働き方改革。
コロナ禍の経験から5事業(救急医療、災害時における医療、へき地の医療、周産期医療、小児医療)に新興感染症対策医療を追加し6事業に。
外来機能報告制度の創設(2022年4月~)

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