診療報酬研究 医療法改正(第1次から第4次)榊原尚之
医療法改正とは、日本の医療法(昭和23年法律第202号)を改正することによって、医療の質の向上や社会的要請に対応するための法改正のことを指します。
医療法は、医師や歯科医師、薬剤師、看護師、助産師など医療に関わる多くの職種の資格制度や医療機関の設置・運営などを規定しています。医療法改正は、これらの制度や運営について改善を図ることを目的としています。
近年の医療法改正では、医療費の抑制や診療報酬の改定、医療機関の機能分化、診療情報の電子化、医療連携の推進など、医療の質の向上や効率的な医療システムの構築に向けた取り組みが進められています。
【第2次改正】 1993年(平成5年)施行
高齢化に対応し看護と介護の明確化。
在宅医療の推進。
特定機能病院と療養型病床群制度の創設。
・特定機能病院及び療養型病床群の制度化
・看護と介護を明確にし、医療の類型化、在宅医療の推進
・広告規制の緩和
病床機能の類型化され、診療報酬における包括支払い制度がはじまりました。
成立年 | 施行年 | タイトル | 概要 |
1948年 昭和23年 | 1948年 昭和23年 | 医療法の制定 | 病院の施設基準などを整備。 広告・診療科目の規制 |
1985年 昭和60年 | 1986年 昭和61年 | 第1次医療法改正 | 地域医療計画制度の導入。 全国を二次医療圏と三次医療圏に分け病床数の上限を設定。 駆け込み増床が起きた。 |
1992年 平成4年 | 1993年 平成5年 | 第2次医療法改正 | 高齢化に対応し看護と介護の明確化。 在宅医療の推進。 特定機能病院と療養型病床群制度の創設。 |
1997年 平成9年 | 1998年 平成10年 | 第3次医療法改正 | 地域医療の充実を目的に医療機関相互の機能分担を明確化。 地域医療支援病院制度の導入。 インフォームド・コンセント(医師と患者間の説明と同意)の法制化。 |
2000年 平成12年 | 2001年 平成13年 | 第4次医療法改正 | 医療需要に見合った適切かつ効率的な医療提供体制の確立の推進。 一般病床と療養病床の区別。 医師の2年間の臨床研修必修化。 |
2006年 平成18年 | 2007年 平成19年 | 第5次医療法改正 | 小泉内閣の「聖域なき構造改革」の一環として大幅な改正が行われる。 医療法人制度改革、社会医療法人制度の創設。 |
2014年 平成26年 | 2014年 平成26年 | 第6次医療法改正 | 少子高齢化による医療・介護費の増大を念頭に医療提供体制の再構築。 病床機能報告制度の創設。 医師・看護師不足解消のための勤務環境改善。 2011年の震災を教訓とした災害医療の見直し。 |
2015年 平成27年 | 2016年 平成28年 | (第7次) | 医療法人制度の見直し |
2017年 平成29年 | 2018年 平成30年 | (第8次) | 2014年に起きた医療事故(隠蔽事件)の影響から特定機能病院のガバナンス改革。 医療機関ホームページの広告規制。 |
2021年 令和3年 | 医師の働き方改革。 コロナ禍の経験から5事業(救急医療、災害時における医療、へき地の医療、周産期医療、小児医療)に新興感染症対策医療を追加し6事業に。 外来機能報告制度の創設(2022年4月~) |